お知らせ(年間)

令和6年度 学校職員の働き方改革の推進について

投稿日時: 09/18 abiko2

令和6年9月2日
保護者 様
                                                                                                                                        我孫子市教育委員会
                                      教育長 丸 智 彦

令和6年度 学校職員の働き方改革の推進について
日頃より、本市の学校教育へのご協力に感謝いたします。
さて、学校職員の多忙化・長時間勤務の課題に対し、本市では平成31年4月に「我孫子市立小中学校
職員の働き方改革推進プラン」を施行し、令和4年4月に改訂、令和5年5月に「部活動の在り方に関す
るガイドライン」の改訂を行った上で、学校職員が心身ともに健康でゆとりをもって子ども達と向き合え
る時間を確保し、充実した教育活動に従事できるよう、業務改善及び教職員の意識改革などに取り組んで
きました。
令和5年の各種調査(「学校における働き方改革推進プラン」取組状況調査等)及び、「教師を取り巻く
環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)」等を踏まえ、千葉県の「学校における働き方改革
推進プラン」が改訂されました。我孫子市でも県の「学校における働き方改革推進プラン」の改訂を受
け、さらなる業務改善を進めるため、プランの見直しを図りました。今後、その目的や内容を再考し、地
域と連携・協力して持続可能な活動を目指していきたいと考えています。
つきましては、令和6年9月より下記のとおり実施しますので、学校職員の現状及び働き方改革の推進
についてのご理解をよろしくお願いします。
なお、今後、各学校より学校だよりや保護者会等にて、学校毎の内容についてお知らせします。

 

我孫子市立小中学校職員の働き方改革推進プラン(抜粋)

 

[ 目的 ] - 我孫子で育つ子ども達の笑顔のために -
学校教育の質の向上を目指し、学校職員が心身ともに健康でゆとりを持ち
子ども達と向き合える環境を整備する。

Ⅱ 業務の改善と削減の推進 【推進】
(1) ノー残業デーの各校完全実施
・保護者や地域へ設定日を周知し、全校で確実に実施します。
※職員の勤務時間は学校によって違い、例えば 8:00~16:30 等となっています。「ノー残業デー」とい
う名称になっていますが、残業手当はないため、正確には教職員に残業という勤務の仕組みはあり
ません。
(2) 夏季・冬季休業中の閉庁日を含む「学校閉鎖期間」を年間15日以上設定
(3) 電話対応 ~夜間・休日の制限~ 詳細は各校のホームページ等でご確認ください。
・ノー残業デー: [小・中]8:00 ~ 17:00(我孫子第二小学校は木曜日)
・他の平日 : [小]8:00~17:30、[中]8:00~学校ごとに設定
(目安:完全下校時刻の 30 分後)
・土日祝 : 電話対応なし(学校行事等開催時は平日に準じる)
・長期休業中 : 8:10 ~ 16:40(学校閉庁日を除く)

〇上記時間外の児童生徒の生命安全に関わる重大事態時は、保護者や地域から市役所代表へ連絡を入
れ、代表から各学校の管理職へ連絡します。我孫子市役所 04-7185-1111(代表)
(4)教育委員会等の行政との連携
・学校だけでは解決が難しい事案について、教育委員会等の行政と連携し、解決に取り組みます。

Ⅲ 『学校・教師が担う業務に係る3分類』における人員体制の確保
(1)スクールサポートスタッフの配置 (全校配置予定)
(2)部活動指導員による支援体制の構築 (中学校)
(3)校内教育支援センター指導員の配置 (全校配置予定)
(4)学校運営協議会・地域学校協働活動推進員の活用
(5)学生ボランティアの活用


Ⅳ 部活動の在り方に関するガイドライン
(1)各部活動の特性に応じて、オンシーズン・オフシーズンを考慮し実施します。
(2)活動日数や時間、休養日の設定
A 小学校
① 平日 ⇒1週間のうち、3回の活動を上限とする。
【例外】・市内陸上競技大会や音楽発表会の前3週間は、週4回・集合から解散まで90分以内
の活動を可とする。
② 休日(土日祝日)や長期休業日 ⇒ 原則として実施しない。
③ 休日に大会やコンクール等が実施された場合、又はそれに向けた練習を行った場合は、その翌週
等のできるだけ早い時期に振替の休養日を設ける。
【例外】・コンクールに参加する吹奏楽部等は、長期休業中の平日の活動を可とする。活動時間
は、集合から解散まで3時間以内とする。
B 中学校
① 平日 ⇒1週間のうち、1日以上の休養日を設定する。
⇒活動時間は、集合から解散まで90分以内とする。
②休日(土日祝日)等の休業日
(ア) いずれか1日以上の休養日を設定する。
(イ) 休日に大会やコンクール等が実施された場合、又はそれに向けた練習を行った場合は、そ
の翌週等で2日以上の休養日を設定する。
(ウ) 活動時間は、集合から解散まで3時間以内とする。
(エ) 「終日活動」の場合は、休息を1時間以上設定する。
③長期休業中(夏季・冬季)
・上記②の(ア)を除き、同様。
・1週間のうち、2日以上の休養日を設定する。(学校閉鎖期間等にまとめ取りしている、とい
う理屈は認められない。)